幼い女児にわいせつな行為をしたなどとして、強制わいせつ、強姦未遂、児童ポルノ禁止法違反に問われた男性被告人の裁判の判決が3月13日、東京地裁であった。石川貴司裁判長は、懲役5年6カ月の実刑判決を言い渡した。
被害者は、被告人と家族ぐるみで付き合いのある家の子ども。事件発生から数年経ったが、犯行を撮影した動画をオンラインストレージにアップしていたことがきっかけで発覚した。(ライター・渋井哲也)
●被害女児たちとは家族ぐるみの付き合いだった
裁判途中から保釈されていた被告人は判決当日、黒のメガネ、黒の長袖Tシャツ、カーキのチノパン、白のスニーカーで出廷した。おとなしそうな印象を受けた。
判決などによると、被告人の妻と、被害にあった女児AちゃんとBちゃん姉妹の母親は高校時代からの友人で、結婚後も家族ぐるみの付き合いを続けており、互いの家を行き来することがあったという。
被告人は、女児たちと一緒に寝ることもあり、そんな中で次のような犯行に及んでいた。
(1)2015年、自宅で女児Aちゃんの下着を脱がせ、その陰部と口に自身の陰茎を押し当てた
(2)2016年、被害者宅でAちゃんの下着を脱がせ、その陰部と口に自身の陰茎を押し当てた
(3)2018年、被害者宅で女児Bちゃんの陰部を手で触り、広げた
(4)2019年、被害者宅で女児Bちゃんの陰部を手で触り、広げた
(5)これらの行為をしている動画を撮影して、オンラインストレージに保存した
少し時間が経ってしまったが、オンラインストレージのサービス会社から警察に情報提供があり、一連の事件が発覚した。
●被告人は「強姦の意図はなかった」と主張した
裁判では、起訴事実に争いはなかったが、未遂となった強姦の「意図」があったのかどうかが争点になった。
(1)の事件で、被告人はAちゃんの足を左右に開脚させて覆いかぶさり、Aちゃんの陰部に自身の陰茎を押し当てていた。2024年11月の被告人質問でこう答えていた。
「寝ようとして2階へ行くと、Aが寝ており、見ていたら、性的に興奮してしまいました。仰向けになっていたAの下着を脱がせ、自分の性器をAの陰部に押し当てました。
挿入する行為は絶対にしないです。なぜならば、挿入したらAが起きてしまいます。そうすると犯行が明るみになります。
Aの上に覆いかぶさっていたのは、仰向けのAに、自分の陰茎を押し当てたり、口にくわえさせるためです。
その場面をスマホで撮影をしました。撮影したのは、あとで見返して自慰行為をするためです」
(2)の事件についてもこう述べた。
「被害者宅に私たち家族が泊まりに行っていました。私は先に寝るために2階へあがりました。そこで寝ているAを見て、興奮してしまいました。
自分の陰茎をAの口や性器に押し当てました。そのままスマホで撮影をしました。このときも強姦や挿入の意思はありません」
●犯行動機は「性依存」「ストレス」「飲酒」
被告人は、犯行動機として「性依存」「ストレス」「飲酒」をあげた。
「これまではインターネットで性情報を得ていました。それで性的興奮状態を求めていました。ストレスが悪化すると、自宅のトイレなどでも自慰行為をしていました」
ソース元:
https://news.livedoo...cle/detail/28437713/